四国霊場 遍路みち 人の想いは様々に 八十八ヶ所巡り行く
請願成就・健康祈願 六根清浄・自己探求 険しい道は遥かなり
菅笠・杖に白装束 心正して輪袈裟掛け 伸びた背筋に日焼け願
満身創痍も「同行二人」 三度四度と奮い起ち 七難八苦を貫かん
受けた情けとご接待 巌の如き心根に 沁み渡るなり有り難たさ
納めの札も納経も あと一度で結顔す いざや参らん! 大窪寺
お遍路さんの保険は四国八十八ヶ所霊場巡りをする方のための保険です。
長い道のりを旅して巡るお遍路さんのために、道中のケガの補償や所持品の破損・盗難の補償、そして他人への賠償事故の補償をセットにしました。
熱中症や地震・噴火・津波でのケガも補償いたします(普通傷害型)。
功徳を積むためにバス・クルマ遍路に合わせた「交通傷害型」と、歩き遍路と自転車遍路に合わせた「普通傷害型」をご用意いたしました。通し打ちはもちろん区切り打ちにも適しています。
次年度以降のご継続は「自動継続方式」なので、便利で安心、継続忘れも防げます。
(注)保険金請求事故が多発した場合などについては、継続を中止することがあります。
補償開始日が令和6年7月1日以降の 普通傷害型の保険料表
ご契約期間(保険期間)1年間 本人型 | ||||||
歩き・自転車遍路タイプ | F1 | F2 | F3 | F4 | ||
ご契約金額 | 基本補償 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 66万円 |
69万円 |
38.5万円 | 165万円 |
傷害入院保険金日額 (支払対象期間・支払限度日数180日) |
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
傷害通院保険金日額 (支払対象期間180日・支払限度日数30日) |
1,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | ||
日常生活賠償保険金額 |
3億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | ||
携行品損害保険金額 (免責金額:1事故3,000円) |
10万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | ||
天災危険補償特約 | ||||||
熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型) | ||||||
一時払保険料 |
10,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 24,000円 |
上記タイプは「普通傷害型」のご契約タイプです、保険開始日時点の年令が満70才未満の方がご加入できます。
お遍路中はもちろん日常生活中の事故によるケガを24時間補償し、熱中症による身体障害での傷害後遺障害、傷害入院・傷害通院も補償します(熱中症による死亡は死亡保険金のお支払い対象外)。
また地震・噴火・津波によるケガでの傷害死亡・後遺障害、傷害入院・傷害通院も補償します。
お遍路趣味活動中や日常生活中に偶然な事故で他人にケガを負わせてしまったり、他人の財物を壊したことについて、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に補償します(示談交渉サービス付き・国内のみ)。
満70才以上の方は「70歳以上のケガの保険」をご用意しておりますので、そちらをご検討くださいませ。
(注)事故によるケガの治療のため手術保険金支払対象期間内に公的医療保険制度の給付対象である手術(一部対象外の手術があります)を受けた場合、入院中に受けた手術は傷害入院保険金日額の10倍、入院中以外に受けた手術は傷害入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。
お願い:ご加入希望のタイプと保険料のメモをお取りください。(例 F1 10,000)
● 補償の開始日について
ご希望の補償開始日をご指定ください。ただし本日より10日以上先の日をご指定ください。
● このお遍路さんの保険のご加入手続きには「契約申込書類」のご提出が必要です、ネット加入は行っておりませんのでご了承くださいませ。
「お遍路さんの保険」にお申込み希望の方は、
①下記「お申込みはこちら」よりと「お遍路さんの保険」を選択し必要項目を入力のうえ、送信をお願いいたします。
②当社より申込書およびパンフレット類をメールにてお送りいたします。
③メールでお送りしました申込書の内容をご確認いただき、申込のお手続きをお願い致します。
④契約成立後、保険会社より保険証券が届きます。
※①の送信のみでは、ご契約とはなりませんのでご注意ください。
※推奨販売方針のご確認(保険業法改正に基づき)
当社は、お客様のご要望に沿った商品の提供を目的として、損害保険会社5社の取扱いをしています。ただし、こちらのお遍路さんの保険はあいおいニッセイ同和損保社より募集資料と独自の販売承認を得ている理由にて、他の保険会社の類似商品と比較をせずに販売いたします。お申込み・資料請求をいただく際にはご了承のうえお願いしたします。
お遍路中の携行品として対象になる代表的な物は、巡礼用品、カメラ、バック、時計、現金、乗車券などです。
被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、被保険者が携行している被保険者所有の用品に損害が生じた場合に補償の対象になります。
携行品として補償の対象になるのは、被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品(職務遂行以外の目的で使用するもの)に損害が発生した場合です。
保険金をお支払いする損害の額は、1事故につき1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等、通貨、小切手は合計5万円)を限度にその修理費用または再調達価額をお支払いします。
免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円、1事故につき携行品損害保険金額がお支払いの限度となります。
携行品が盗難にあった場合は警察等への届け出が必要となります。
すべての場合において下記のものは保険の対象になりません
〈補償対象外となる主な携行品〉
①船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
②自動車(自動二輪車を含みます)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます)
③原動機付自転車およびその付属品
④自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
⑤無人機、ラジコン模型およびこれらの付属品
⑥パソコン、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑦携帯電話、スマートフォン、ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
⑧眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物
⑨動物および植物等の生物
⑩株券、手形その他の有価証券(乗車券、定期券、通貨および小切手を含みません)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネーその他これらに類する物
⑪運転免許証、パスポート、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物(印章については補償対象となります)
⑫漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます)
⑬プログラム、データその他これらに類する物であって市販されていないもの 等
※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容については弊社までお問合せ・資料請求をお願いします。ご加入の際はパンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をよくご確認いただき、不明な点はご遠慮なくお問合せのうえ、ご加入ください。