まもなく立春、春の訪れも近づき4月より新生活を始めらる方も多いかと存じます。
当社では、こちらのページでお役立ち情報を今後発信して参ります。
今回は火災保険の特約の一つである、『借家人賠償責任特約』についてふれたいと思います。
この特約は火災保険に付帯される特約であり、賃貸物件に入居される際に不動産会社などから必ず加入されるように要請されています。 (2023.2.2)
賃貸アパートやマンションに入居し、万一借用する戸室部分に入居者の過失で損害を与えてしまいますと、その原状回復義務は入居者が負うこととなります。
もちろん、入居者ご自身でその復旧費を負担することでも問題ありませんが、保険に入っていれば入居者の負担は軽くなりますし、大家さんも安心して修理できますね。
入居者の過失で借用戸室に損害を与えてしまい、大家さんよりその賠償請求を受けた際に復旧費を補償する特約です。
例えば料理の際に失火してしまい、戸室の壁を焼損させた場合などが対象になります。
また、保険会社によっては家具を移動中に誤って壁に穴をあけたり破損させたなどの事故も対象になります。
この特約は基本契約となる火災保険に付帯することとなりますので、賃貸入居者の方は入居者ご自身の「家財道具」に火災保険を契約し、そのオプションとしてこの特約を付帯するというケースがほとんどです。
不動産会社が保険代理店であれば不動産会社で火災保険の契約も可能ですが、補償内容や保険料は各損保により様々ですので比較検討の上、ご自身が納得のいくプランを選択されることをおすすめいたします。
当社は国内大手5損保の商品を扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。