Point 1
保障は一生涯。保険料は加入時のまま変わりません。
↑
年齢を重ねることで高まる入院のリスク。
年齢とともに上昇する入院のリスクも保障が一生涯続けば、安心です。
Point 2
入院は日帰り入院から保障します。
↑
医療技術の進歩により入院が短期化。
短期化する入院期間も日帰り入院から保障されれば、安心です。
Point 3
手術は公的医療保険の対象となる 約1,000種類を保障します。
↑
公的医療保険適用の手術の種類の増加。
医療技術の進歩に伴い、さまざまな手術が保障されれば、安心も広がります。
Point 4
三大疾病による入院を通算して無制限に保障します。
さらにオプションを追加することで、1回の入院限度日数も無制限に!(三大疾病支払日数無制限特則)
↑
三大疾病による長期にわたる治療期間
三大疾病は長期にわたる治療を要します。
ご契約条件 35歳女性 保険期間:終身 保険料払込期間:終身
疾病入院給付金 災害入院給付金 |
日額5,000円 |
---|---|
三大疾病支払日数 無制限特則 |
付加する |
女性疾病入院給付金 ( 医療用女性疾病入院特約) |
日額5,000円 |
手術給付金 |
内容により1回につき 20・10・5・2.5万円 |
先進医療給付金 (医療用新先進医療特約) |
先進医療の技術料相当額 |
がん入院給付金 (医療用がん入院特約) |
日額5,000円 |
がん診断給付金 (医療用がん診断給付特約) |
1回につき50万円 |
がん外来治療給付金 (医療用がん外来治療給付特約) |
日額5,000円 |
三大疾病保険料免除 (医療用特定疾病診断保険料免除特約) |
付加する |
月払保険料(口座振替扱) |
4,338円 |
※保障内容につきましては下記を必ずご確認ください。
↓
●この保険は、主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金)+医療用新先進医療特約+医療用女性疾病入院特約+医療用がん入院特約+医療用がん診断給付特約+医療用がん外来治療給付特約+医療用特定疾病診断保険料免除特約です。
●主契約は死亡保険金不担保特則・三大疾病支払日数無制限特則付医療保険(2014)B型・手術Ⅰ型・60日型です。
●死亡保険金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません(死亡保険金不担保特則)。
●保険期間が終身で短期払の場合、保険料払込期間満了後に入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります(保険料がすべて払い込まれていることを要します)。
●死亡時に解約返戻金がある場合には、解約返戻金を契約者へお支払いします。
●各給付金のお支払いは、責任開始期以後に発病した病気や発生した不慮の事故によるケガを対象とします。
お支払い額 | |||
入院
(疾病入院給付金) |
日帰り入院対応※1 | 病気やケガで入院したとき 1入院60日限度※2 病気で通算1000日限度 ケガで通算1000日限度 三大疾病なら1回の入院も通算も日数無制限で保障※3 |
1日につき 5,000円 |
女性特有の病気、すべてのがん、女性にも多い病気で入院したとき 1入院60日限度※2 通算 無制限 |
さらに1日につき 5,000円 |
||
手術 (手術給付金) 約1,000種類の 手術に対応 |
何度でも * | 病気やケガで約款所定の手術・放射線治療を受けたとき *一部例外や対象外となる手術があります。 |
内容により1回につき 20・10・5・2.5万円 |
1回のみ | 造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術※4を受けたとき | 10万円 | |
先進医療 (医療用新先進医療特約※5) |
通算 2,000万円 まで保障 |
先進医療※6による療養を受けたとき | 先進医療の技術料 |
がんで入院 (医療用がん入院特約) |
通算無制限 | がんの治療を目的として1日(日帰り※1)以上入院したとき 1回の入院につき60日限度 |
1日につき 5,000円 |
がんと診断 (医療用がん診断給付特約) |
何度でも | ・初めてがんと診断確定 ※7されたとき ・前回のがん診断給付金のお支払事由該当日から起算して2年を経過した後に新たにがん(再発※8・転移を含む)と診断確定されたとき |
1回につき 50万円 |
がんで外来 (医療用がん外来治療給付特約※9※10) |
通算無制限 (1年間120日限度) |
外来治療期間中にがんの治療を目的として、医師の治療処置を伴う外来治療(通院・往診)を受けたとき※11 がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けた場合には、がん外来治療給付金はお受け取りいただけません。 |
1日につき 5,000円 |
三大疾病保険料免除 (医療用特定疾病診断保険料免除特約) |
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により約款所定の状態になった場合、以後の保険料のお払込みを免除します。 | 対象となる払込免除事由は下記 ※12をご覧ください。 |
※1 日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
※2 入院の直接の原因が同一または医学上重要な関係がある入院を退院日の翌日からその日を含めて180日以内に繰り返された場合は、1回の入院とみなします。このため、入退院を繰り返される傷病等については、お支払いができる最大日数が1回の入院のお支払限度である60日となる場合がありますのでご留意ください。
※3 三大疾病による入院の場合は、疾病入院給付金の1回の入院についてのお支払限度、および通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
※4 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
※5 被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
※6 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
※7 がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
※8 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
※9 この特約は医療用がん診断給付特約と同時付加が必要です。
※10 がん入院給付金がお支払いとなる場合、がん外来治療給付金はお受け取りいただけません。
※11がん外来治療給付金は、直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から1年間で120日分のお支払いを限度としています。この1年間のことを外来治療期間といい 、次のいずれかのがん治療が外来治療期間終了時に引き続き必要と認められる場合に1年ごとに延長します。
①手術療法 ②放射線療法 ③化学療法 ④疼痛緩和療法
※12 保険料払込免除の対象となる疾病および所定の状態は次のとおりです。
がん(悪性新生物) |
被保険者が責任開始日前を含めて、初めてがん(悪性新生物)にかかったと医師によって診断確定されたとき ※「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。 |
---|---|
急性心筋梗塞 |
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断されたとき ※虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。 |
脳卒中 |
被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断されたとき ※脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。 |
!がんの保障に関する注意事項
「医療用がん診断給付特約」、「医療用がん外来治療給付特約」のがんに対する保障の開始について
上記の特約のがんに対する保障の開始は、 主契約の責任開始日*からその日を含めて91日目に開始されます。
*ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申し込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)を引受保険会社が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。
●主契約の責任開始日から90日以内にがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
ご契約条件 35歳男性 保険期間:終身 保険料払込期間:終身
疾病入院給付金 災害入院給付金 |
日額5,000円 |
---|---|
三大疾病支払日数 無制限特則 |
付加する |
七大生活習慣病追加給付特則 | 付加する |
手術給付金 | 内容により1回につき 20・10・5・2.5万円 |
先進医療給付金 (医療用新先進医療特約) |
先進医療の技術料相当額 |
がん入院給付金 (医療用がん入院特約) |
日額5,000円 |
がん診断給付金 (医療用がん診断給付特約) |
1回につき50万円 |
がん外来治療給付金 (医療用がん外来治療給付特約) |
日額5,000円 |
三大疾病保険料免除 (医療用特定疾病診断保険料免除特約) |
付加する |
月払保険料(口座振替扱) | 3,938円 |
※保障内容につきましては下記を必ずご確認ください。
↓
●この保険は、主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金)+医療用新先進医療特約+医療用がん入院特約+医療用がん診断給付特約+医療用がん外来治療給付特約+医療用特定疾病診断保険料免除特約です。
●主契約は死亡保険金不担保特則・七大生活習慣病追加給付特則・三大疾病支払日数無制限特則付医療保険(2014)B型・手術Ⅰ型・60日型です。
●死亡保険金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません(死亡保険金不担保特則)。
●保険期間が終身で短期払の場合、保険料払込期間満了後に入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります(保険料がすべて払い込まれていることを要します)。
●死亡時に解約返戻金がある場合には、解約返戻金を契約者へお支払いします。
●各給付金のお支払いは、責任開始期以後に発病した病気や発生した不慮の事故によるケガを対象とします。
お支払い額 | |||
入院
(疾病入院給付金) |
日帰り入院対応※1 | 病気やケガで入院したとき 1入院60日限度※2 病気で通算1000日限度 ケガで通算1000日限度 約款所定の七大生活習慣病を原因として、60日を超える入院をしたとき 入院61日目から120日目まで保障 三大疾病なら1回の入院も通算も日数無制限で保障※3 |
1日につき 5,000円 |
手術 (手術給付金) 約1,000種類の 手術に対応 |
何度でも * | 病気やケガで約款所定の手術・放射線治療を受けたとき *一部例外や対象外となる手術があります。 |
内容により1回につき 20・10・5・2.5万円 |
1回のみ | 造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術※6を受けたとき | 10万円 | |
先進医療 (医療用新先進医療特約※7) |
通算 2,000万円 まで保障 |
先進医療※8による療養を受けたとき | 先進医療の技術料 |
がんで入院 (医療用がん入院特約) |
通算無制限 | がんの治療を目的として1日(日帰り※1)以上入院したとき 1回の入院につき60日限度 |
1日につき 5,000円 |
がんと診断 (医療用がん診断給付特約) |
何度でも | ・初めてがんと診断確定 ※9されたとき ・前回のがん診断給付金のお支払事由該当日から起算して2年を経過した後に新たにがん(再発※10・転移を含む)と診断確定されたとき |
1回につき 50万円 |
がんで外来 (医療用がん外来治療給付特約※11※12) |
通算無制限 (1年間120日限度) |
外来治療期間中にがんの治療を目的として、医師の治療処置を伴う外来治療(通院・往診)を受けたとき※13 がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けた場合には、がん外来治療給付金はお受け取りいただけません。 |
1日につき 5,000円 |
三大疾病保険料免除 (医療用特定疾病診断保険料免除特約) |
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により約款所定の状態になった場合、以後の保険料のお払込みを免除します。 | 対象となる払込免除事由は下記 ※14をご覧ください。 |
※1 日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
※2 入院の直接の原因が同一または医学上重要な関係がある入院を退院日の翌日からその日を含めて180日以内に繰り返された場合は、1回の入院とみなします。このため、入退院を繰り返される傷病等については、お支払いができる最大日数が1回の入院のお支払限度である60日(七大生活習慣病の場合は120日)となる場合がありますのでご留意ください。
※3 三大疾病による入院の場合は、疾病入院給付金の1回の入院についてのお支払限度、および通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
※4 対象となる七大生活習慣病は「がん」「心疾患」「脳血管疾患」「糖尿病」「高血圧性疾患」「腎疾患」「肝疾患」になります。
※5 疾病によっては、七大生活習慣病追加入院給付金が支払われた場合でも、三大疾病支払日数無制限特則が適用されない場合があります。また、疾病入院給付金の1回の入院についてのお支払限度を超えた場合、疾病入院給付金は、各特則から重複して支払われません。重複した部分については、七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
※6 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
※7 被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
※8 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
※9 がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
※10 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
※11 この特約は医療用がん診断給付特約と同時付加が必要です。
※12 がん入院給付金がお支払いとなる場合、がん外来治療給付金はお受け取りいただけません。
※13 がん外来治療給付金は、直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から1年間で120日分のお支払いを限度としています。この1年間のことを外来治療期間といい 、次のいずれかのがん治療が外来治療期間終了時に引き続き必要と認められる場合に1年ごとに延長します。
①手術療法 ②放射線療法 ③化学療法 ④疼痛緩和療法
※14 保険料払込免除の対象となる疾病および所定の状態は次のとおりです。
がん(悪性新生物) | 被保険者が責任開始日前を含めて、初めてがん(悪性新生物)にかかったと医師によって診断確定されたとき ※「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。 |
---|---|
急性心筋梗塞 | 被保険者が急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断されたとき ※虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。 |
脳卒中 | 被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断されたとき ※脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。 |
!がんの保障に関する注意事項
「医療用がん診断給付特約」、「医療用がん外来治療給付特約」のがんに対する保障の開始について
上記の特約のがんに対する保障の開始は、
主契約の責任開始日*からその日を含めて91日目に開始されます。
*ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申し込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)を引受保険会社が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。
●主契約の責任開始日から90日以内にがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
・お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
・このご案内は商品の概要を説明したものです。詳細につきましては「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」、「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626 東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークビル
TEL:03-6742-3111(代表)
ホームページアドレス http://www.himawari-life.co.jp
HL-P-B1-16-00382 2016.7.19(使用期限:2018.6.30)