イベント会社総合保険 はイベントを開催・運営・管理するイベント会社のための賠償責任保険です。
多種多様なイベント・行事・レクリエーションに対応し、観客・行事参加者等第三者に対する法律上の損害賠償責任を補償します。イベントを安心して開催・運営する上で必要不可欠な保険です。
イベント会社は、イベントの開催、運営・管理をするにあたり、参加者や入場者に対する安全配慮義務があります。
ひとたび事故が生じるとイベント会社側にイベント・行事運営上に不手際や落ち度(過失)があった場合には、民事上の賠償責任や刑事責任を問われるおそれがあります。その民事上の賠償責任を負うこととなった場合を補償するのがイベント会社総合保険です。
ぜひ現在ご契約中の保険との見積り比較をおすすめいたします。
※日頃より全国各地からお申込・お問合せをいただき誠にありがとうございます。
日本全国、津々浦々、四季折々の行事やイベントが各地で催されています。
日本人の心と感性に触れる祭りやイベントは、伝統や文化を今に伝えそして後世に残す役割を担っていただいております。
ここでご案内するイベント会社総合保険は、イベントの立役者としてイベントを開催・管理・運営をするイベント会社のための総合保険です。
◆7つのメリット◆
★年間契約なのでイベント開催毎に加入手続きをする必要がなく、手続き手間が省けます。
★イベント毎の開催・終了通知が不要です。(確定精算不要)
★雨天延期や中止の場合でも通知が不要です。
★保険料は、売上ではなく補償内容と年間の延べ参加者見込み人数で算出します。
★この保険で多種多様のイベントに対応していますので年間を通して安心です。
★主催者や従業員、アルバイト、パートなどのスタッフ側のケガも補償可能です。(特約セット)
★オリジナル補償として、参加者や出店者が起こした事故も補償可能です。(特約セット)
イベント会社が、イベントのために所有、使用もしくは管理する各種施設・設備・用具などの構造上の欠陥や管理の不備による場合や、イベント会社もしくはその従業員等の業務活動・行事等での不注意によって発生した偶然な事故による場合に、第三者(参加者を含みます。)の生命もしくは身体を害し、または第三者(参加者を含みます。)の財物を滅失、破損もしくは汚損した事故に対し、イベント会社が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
(保険金をお支払いする損害) | (事故例) |
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各種施設・設備・用具などの構造上の欠陥や管理の不備による事故 | ・強風の中行われた町民体育大会で、突風のため仮設テントが倒れ、鉄製の柱が参加者を直撃した。 ・仮設建物の看板の留具が不十分だったために看板が落下し、来場者にあたりケガをさせてしまった。 |
行事等での不注意による事故 | ・来場者に提供した飲食物が原因で、来場者が食中毒になってしまった(飲食物危険補償特約が必要)。 ・展示会のお客さま誘導中に、お客さま誘導の不手際によりケガ人がでた。 ・展示販売商品を説明中に誤って商品を来場者の足の上に落としてしまい、ケガをさせてしまった。 |
(保険金の種類) | (内容) |
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損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払う治療費・慰謝料や修理費等 (損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
● ここに掲載の特約はイベント会社に特有の補償特約です。基本補償では補償しないオプションですので、補償を希望の場合は必ずお申し出をお願いします。
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
● 対象の事故により他人の身体障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
● 治療費等とは、【 治療費用 葬祭費用 見舞金・見舞品購入費用 】をいいます。
支払対象となるのは、被保険者が引受保険会社の同意を得て被害者またはその遺族に対して支払った費用で事故が生じた日から1年以内に支出した費用に限ります。
● 具体例 「イベント施設会場内の使用管理に起因して、施設内で顧客が床につまずき転倒、負傷した。被保険者が見舞金を負担した。」
● 支払限度額 「1名につき50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用は10万円(うち見舞品購入費用3万円)」
● 1事故・保険期間中につき次のいずれ低い額 「1000万円」または「主契約身体障害の支払い限度額」
★ 結果として法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
● 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
● 被害者の心神喪失
● 被害者の妊娠、出産、早産または流産 など
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
● 対象の事故により他人の身体障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
● 治療費等とは、次の費用をいい、支払対象となるのは、被保険者が引受保険会社の同意を得て被害者またはその遺族に対して支払った費用で事故が生じた日から1年以内に支出した費用に限ります。
【治療費等とは】 治療費用 葬祭費用 見舞金・見舞品購入費用
● 具体例 「イベント施設会場内の使用管理に起因して、施設内で顧客が床につまずき転倒、負傷した。被保険者が見舞金を負担した。」
● 支払限度額 「1名につき50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用は10万円(うち見舞品購入費用3万円)」
● 1事故・保険期間中につき次のいずれ低い額 「1000万円」、「主契約身体障害の支払い限度額」
★ 結果として法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
● 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
● 被害者の心神喪失
● 被害者の妊娠、出産、早産または流産 など
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
祭りやイベント等の場合、提供する飲食物に起因して保険期間中または保険期間終了時から72時間以内に第三者に身体障害を与えたことにより、被保険者(主催者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
● 支払限度額=身体障害の1名および1事故の支払限度額に同じ
● 免責金額=身体障害の免責金額に同じ
● 例えば、イベントで提供した料理が原因で、食中毒が発生。その飲食物を食べた多数の来場者が入通院を要し、イベント主催者や提供者が法律上の損害賠償責任を負った。
保険金をお支払いできない主な場合
● 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して提供した飲食物に起因する損害
● 提供した飲食物の回収、廃棄、検査、交換またはその他の適切な措置に起因する損害 等
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
イベントに使用する目的で日本国内において他人から借用する建物およびその建物と同時に借りた什(じゅう)器備品が、不測かつ突発的な偶然な事故に起因して滅失、破損または汚損したことにより、借用施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
例えば、新商品の展示会に使用するために、他人から借りた建物(イベント施設)を、イベントの最中に傷つけてしまった。
または飲食店が試食会を開催するために借りたイベント施設において火災が発生。イベント施設の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負った。
● 支払限度額=1回の事故および保険期間中につき「5,000万円」または「財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
● 免責金額(自己負担金)=1回の事故につき1万円または10万円。ただし、「火災」「 破裂・爆発」「給排水設備に生じた事故に伴う水濡れ」による損害については免責金額を適用しません。
保険金をお支払いできない主な場合
● 借用施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害
● 借用施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損に起因する損害
● 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害
● 借用施設のうち、什(じゅう)器・備品の盗取または紛失に起因する損害 など
イベントの参加者が借用する会場や機材設備を壊してしまった場合の補償につきましても、ご要望により別途特約にて対応が可能です。ご希望の場合は必ずお申し出をお願いいたします。
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
被保険者(参加者・来場者)が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
保険金をお支払いしない主な場合
① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
被保険者(出店者・出展者)が、保険期間中にイベント開催施設内において発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
保険金をお支払いできない主な場合
① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
「補償管理財物」の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金を支払います。
「補償管理財物」とは、目的がいかなる場合でも、現実的に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。)で、下記の①から④までに該当しない財物をいいます。
【この特約において補償管理財物に該当しない財物】
① 被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます)
② 被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)
③ ①および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として被保険者が受託している財物
④ 上記①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
● 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する補償管理財津の損壊に起因する損害
● 作業の拙劣により生じた補償管理財物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
● 補償管理財物の誤認、選択の誤り、取り違え等に起因する損害
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
次のいづれかに該当する間かつ保険期間中に発生した被保険者(主催者)が管理または使用する借り物(受託物)の損壊について、借り物(受託物)について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
ア 借り物(受託物)が保険証券記載のイベント施設内に保管されている間
イ 借り物(受託物)が保険証券記載のイベント目的に従ってイベント施設内で管理または使用されている間
●支払限度額=借り物(受託物)の時価額限度
●免責金額(自己負担金)=5,000円
★ご注意
他人から借りた物は基本補償の財物損壊補償(対物賠償)ではお支払いの対象となりません。必ずこの受託者賠償責任特約を付ける必要があります。
例えばテント、お祭り太鼓、音響機器、撮影機器、照明機器などを借りてイベントで使用する場合はこの特約をお付けください。
賠償責任事故の補償(基本補償)について
イベント会場の設営・撤去のみに携わる業者の賠償事故は、基本補償で補償いたします。
●誤って高所から工具を落とし、主催者にあたってけがを負わせてしまった。
●資材搬入作業中に誤って、イベント会場の設備を破損させてしまった。
ケガなどの補償(被害者治療費等補償)について
イベント会場の設営・撤去のみに携わる業者のスタッフ(作業従業員・アルバイトスタッフ・下請負人を含む)のケガは、被害者治療費等補償の補償対象外となります。
賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款
次の損害賠償責任を負担することによって被る損害
● 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
● 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
● 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
● 被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
● 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
● 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
● 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任
● 排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
● 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
● 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
● 汚染物質の排出、流出届出または漏出(以下「排出等」といいます)に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます(賠償責任保険追加特約)
● 施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
● 航空機、昇降機(小荷物専用昇降機を除きます)、自動車または原動機付自転車(販売等を目的とする展示中かつ走行していない自動車または原動機付自転車を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
● 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任⇒「飲食物危険補償特約」で一部補償の対象となります。
● 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
● 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
● LPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事務所施設の所有、便用または管理を含みます)に起因する損害賠償責任
● 原油、重油等の石油物質が施設から海、河川、湖沼または運河へ流出した場合の水の汚染による他人の財物の損壊または漁獲高の減少もしくは漁獲物の品質の低下に起因する損害賠償責任
※このご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず施設所有(管理)者賠償責任保険パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合せください。
※イベント賠償責任保険(レクリエーション賠償保険)は、施設所有(管理)者賠償責任保険のペットネームです。
【用語の説明】
● 法律上の損害賠償責任について
主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。
民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」が法律上にあたります。
この法律上の賠償責任がなく道義的な責任のみで被害者に支払った金銭は、保険金のお支払いの対象とはなりませんのでご留意くださいませ。
● 損害賠償金の額について
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払い対象とはなりません。
● 支払われる保険金について
特約に別の規定がある場合を除き、「損害賠償金」「損害防止費用」「権利保全行使費用」「緊急措置費用」の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、保険証券記載の支払限度額(保険金をお支払いする限度額をいいます。)を限度とします。なお、「損害防止費用」および「緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意が必要となりますので、必ずお問合せください。
イベント会社総合保険にお申込みの際には、下記必要情報を「見積り・問合せフォーム」に入力のうえ、見積書をご請求くださいませ。
また商品内容をよくご確認の上、不明な点がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお問合わせください。
お見積り・お申込に必要な情報
● 企業名・担当者名: 例)〇〇株式会社 代表取締役 〇〇太郎
● 住所・電話番号・メールアドレス ※添付ファイルの届くPCアドレスをお願い致します
● イベント・行事の簡単な説明: 例)主たるイベントとしてコンサートの開催運営
● 補償開始希望日: 例) 2020年5月1日から
● 1年間の主なイベント3種類とそれぞれの延べ参加見込み人数 :例)祭り30,000人、展示会62,000人、コンサート3,000人
● イベント業務で必要な補償内容:例「基本補償=第三者への対人・対物賠償」 「オプション=参加者・来場者のけがの補償、イベントに使用する機材・設備の補償、借りたイベント施設・備品に対する補償、イベントで提供する食品による食中毒の補償」 など
イベント会社総合保険のパンフレットはこちらからダウンロードしてご参照ください
●中止理由が「悪天候・公共交通機関マヒによる場合」 は保険料1万円から。
(例)悪天候(降雨・降雪等) 会場費30万円 保険料¥10,000(条件により変更あり)。
保険料もご加入しやすい金額です。小さなイベント、町内会行事、商店会催事、会議式典などもご遠慮なくご依頼ください。
「中止理由が悪天候による場合」は下記の2つからお選びいただきます。
●悪天候もしくはそのおそれによる中止のみ。
●悪天候もしくはそのおそれによる中止と公共交通機関のマヒによる中止。
【祭り・神輿・祭礼】
神輿、山車、こども神輿、よさこい祭り、七夕の笹飾り、盆踊り、記念パレード、祝賀パレード、開港祭等
【季節行事】
こどもの日行事、桜祭り、ひな祭り、雪祭り、かまくら、餅つき大会、正月行事、凧揚げ大会、どんど焼き、節句の行事等
【イベント・花火】
花火大会、蛍狩り、とうろう流し、送り火、薪能、キャンプ、鵜飼舟、潮干狩り、いもほり、いちご狩り、〇〇体験等
【コンサート・音楽祭】
コンサート、文化祭、学園祭、ピアノ発表会、バレエ・ダンス発表会、市民オペラ、市民合唱団等
【催事】
販売促進会、展示会、デパート催事、物産展、プロモーションイベント、街頭プロモーション、ゆるキャライベント、グルメイベント、骨董市、フリーマーケット等
【式典・講演会】
成人式式典(市区町村主催)、叙勲式典、町興しイベント、自治体防災訓練、就職説明会、講演会、講習会等
【スポーツイベント A】
ソフトボール、バレーボール、テニス、卓球、水泳、ハイキング、バドミントン、アーチェリー、ボウリング、ゲートボール、ラジオ体操、遠足、海水浴、ゴルフ、工場見学、体力テスト、ヨガ、なわとび、ジャズダンス、オリエンテーリング、ボーイスカウト等
【スポーツイベント B】
運動会、マラソン、ウインドサーフィン、サイクリング、軟式野球、バスケットボール、スケート、剣道、キャンプ、ジョギング、アスレチック、競歩、陸上競技、体操、トライアスロン、納涼船、なぎなた、フェンシング、ボディービル、ヨット等
【スポーツイベント C】
サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、硬式野球、サーフィン、空手、柔道、スキー、アイスホッケー、合気道、相撲、水上スキー、ボクシング、ボートレース等
【花火大会】
花火大会