日頃より全国各地からお申込・お問合せをいただき誠にありがとうございます。
イベント開催の概要が決まりましたらお早めにお問合せいただければ幸いです。
イベント保険料の予算措置を講ずるためにも保険料の概算を把握できます。
花火大会専用プラン 保険料表 1日開催 2024.1.20 | |||
補償内容 | 補償額 | 事故例 | |
基本補償 | 対人賠償 |
1名2億円限度 (1事故5億円限度) |
花火の暴発で観客が大やけどをした |
対物賠償 | 1事故5000万円限度 | 火の粉で隣家が焼けた | |
特約 | 被害者治療費用等補償 |
1名50万円限度 (1事故1000万円限度) |
花火のカスが観客の目に入り、 病院で治療した |
借用イベント施設損壊補償 |
1事故5000万円限度 (免責1万円) |
主催者が借用した花火会場を誤って壊してしまい弁償した | |
対象人数(花火大会観客数) | 保険料(一括払い) | ||
300人規模 | 11,980円 | ||
500人規模 | 14,300円 | ||
1,000人規模 | 20,110円 | ||
3,000人規模 | 43,320円 | ||
5,000人規模 | 66,540円 | ||
10,000人規模 | 124,580円 |
ご加入いただくまでの所要日数について
● ご加入に際し、イベント賠償責任保険(花火大会専用プラン)は、開催日の7日前までにお問合せくださいませ。7日を切りますと保険設計・事務手続き上ご加入が間に合わなくなる場合がございます。
● 興行中止保険につきましては、開催日の1か月前までにお問い合わせをお願いします。特種な保険ですのでイベント内容のヒヤリングおよび引受保険会社への申請等、契約手続きに日数を要します。
お客様のお役に立つ適正な補償をご案内させていただくためにもご協力をお願い申し上げます。
● ここに掲載の特約はイベント主催に特有の補償特約です。基本補償では補償しないオプションですので、補償を希望の場合は必ずお申し出をお願いします。
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
●対象の事故により他人の身体障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
●治療費等とは、次の費用をいい、支払対象となるのは、被保険者が引受保険会社の同意を得て被害者またはその遺族に対して支払った費用で事故が生じた日から1年以内に支出した費用に限ります。
【治療費等】
・治療費用…医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。(普通保険約款の緊急措置費用を除きます。)
・葬祭費用…葬祭に要した費用をいい、香典、花代を含みません。
・見舞金・見舞品購入費用…慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)
または見舞品の購入費用
●支払限度額 「1名につき50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用は10万円(うち見舞品購入費用3万円)
●1事故・保険期間中につき次のいずれ低い額 「1000万円」または「主契約身体障害の支払い限度額」
★結果として法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
●保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
●被害者の心神喪失
●害者の妊娠、出産、早産または流産 など
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
イベントに使用する目的で日本国内において他人から借用する建物およびその建物と同時に借りた什(じゅう)器備品が、不測かつ突発的な偶然な事故に起因して滅失、破損または汚損したことにより、借用施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
例えば、新商品の展示会に使用するために、他人から借りた建物(イベント施設)を、イベントの最中に傷つけてしまった。
または飲食店が試食会を開催するために借りたイベント施設において火災が発生。イベント施設の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負った。
● 支払限度額=1回の事故および保険期間中につき「5,000万円」または「財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
● 免責金額(自己負担金)=1回の事故につき1万円。ただし、「火災」「 破裂・爆発」「給排水設備に生じた事故に伴う水濡れ」による損害については免責金額を適用しません。
保険金をお支払いできない主な場合
● 借用施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害
● 借用施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損に起因する損害
● 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害
● 借用施設のうち、什(じゅう)器・備品の盗取または紛失に起因する損害 など
イベントの参加者が借用する会場や機材設備を壊してしまった場合の補償につきましても、ご要望により別途特約にて対応が可能です。ご希望の場合は必ずお申し出をお願いいたします。
補償の内容
保険金をお支払いする主な場合
次のいづれかに該当する間かつ保険期間中に発生した被保険者(主催者)が管理または使用する借り物(受託物)の損壊について、借り物(受託物)について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
ア 借り物(受託物)が保険証券記載のイベント施設内に保管されている間
イ 借り物(受託物)が保険証券記載のイベント目的に従ってイベント施設内で管理または使用されている間
●支払限度額=借り物(受託物)の時価額限度
●免責金額(自己負担金)=5,000円
★ご注意
他人から借りた物は基本補償の財物損壊補償(対物賠償)ではお支払いの対象となりません。必ずこの受託者賠償責任保険を付ける必要があります。
例えばテント、お祭り太鼓、音響機器、撮影機器、照明機器などを借りてイベントで使用する場合はこの保険をお付けください。
イベント主催者が、イベントのために所有、使用もしくは管理する各種施設・設備・用具などの構造上の欠陥や管理の不備による場合や、イベント主催者もしくはその従業員等の業務活動・行事等での不注意によって発生した偶然な事故による場合に、第三者(参加者を含みます。)の生命もしくは身体を害し、または第三者(参加者を含みます。)の財物を滅失、破損もしくは汚損した事故に対し、イベント主催者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
(保険金をお支払いする損害) | (事故例) |
---|---|
各種施設・設備・用具などの構造上の欠陥や管理の不備による事故 | ・強風の中行われた町民体育大会で、突風のため仮設テントが倒れ、鉄製の柱が参加者を直撃した。 ・仮設建物の看板の留具が不十分だったために看板が落下し、来場者にあたりケガをさせてしまった。 |
行事等での不注意による事故 | ・来場者に提供した飲食物が原因で、来場者が食中毒になってしまった(飲食物危険補償特約が必要)。 ・展示会のお客さま誘導中に、お客さま誘導の不手際によりケガ人がでた。 ・展示販売商品を説明中に誤って商品を来場者の足の上に落としてしまい、ケガをさせてしまった。 |
このご案内は保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレットおよび普通保険約款・特別約款・特約をご覧ください。
①損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
②損害防止費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④緊急措置費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した費用
⑤協力費用
引受保険会社が損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
用語の説明
● 法律上の損害賠償責任について
主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。
民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」が法律上にあたります。
この法律上の賠償責任がなく道義的な責任のみで被害者に支払った金銭は、保険金のお支払いの対象とはなりませんのでご留意くださいませ。
●損害賠償金の額について
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払い対象とはなりません。
● 支払われる保険金について
特約に別の規定がある場合を除き、「損害賠償金」「損害防止費用」「権利保全行使費用」「緊急措置費用」の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、保険証券記載の支払限度額(保険金をお支払いする限度額をいいます。)を限度とします。なお、「損害防止費用」および「緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意が必要となりますので、必ずお問合せください。
● 支払限度額を設定します
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に保険会社がお支払いする保険金の最高限度額です。対象イベント等によって適切と思われる額をお決めいただきます。
例)
身体障害(対人賠償)については 1名2億円限度(1事故5億円限度)
財物損壊(対物賠償)については 1事故5,000万円限度
● 免責金額(自己負担額)を設定します
1事故ごとの損害から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・ 財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。また身体障害・財物損壊で共通の支払限度額を設定することも可能です。
例) 免責金額なし、または5,000円または1万円または5万円など。
● 保険期間について
イベント期間となります(希望により準備日や撤収日も含めることができます)。
● 保険料について
対象となるイベントの内容や補償額および参加者数(観客数)などにより変わります。
【賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款】
次の損害賠償責任を負担することによって被る損害
● 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
● 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
● 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
● 被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
● 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
● 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
● 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任
● 排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
● 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
● 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
● 汚染物質の排出、流出届出または漏出(以下「排出等」といいます)に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます(賠償責任保険追加特約)
● 施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
● 航空機、昇降機(小荷物専用昇降機を除きます)、自動車または原動機付自転車(販売等を目的とする展示中かつ走行していない自動車または原動機付自転車を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
● 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任⇒「飲食物危険補償特約」で一部補償の対象となります。
● 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
● 施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
● LPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事務所施設の所有、便用または管理を含みます)に起因する損害賠償責任
● 原油、重油等の石油物質が施設から海、河川、湖沼または運河へ流出した場合の水の汚染による他人の財物の損壊または漁獲高の減少もしくは漁獲物の品質の低下に起因する損害賠償責任
※このご案内は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず施設所有(管理)者賠償責任保険パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合せください。
※イベント賠償責任保険(花火大会専用プラン)は、施設所有(管理)者賠償責任保険のペットネームです。
お見積り希望の際にはできるだけ以下の項目の情報をお知らせくださいませ。当社よりのご案内が早まります。
● イベント・行事の簡単な説明: 例)夏の地域花火大会
● イベントの開催日: 例) 8月1日から2日まで
● 入場者・来場者・参加者の延べ人数: 例)2日間で予想10,000名
募集文書 (2018年1月)B17-104379
簡略ながら、イベント賠償責任保険、興行中止保険のパンフレットPDF版を掲載しました(補償内容の説明書です)。
クリックの上ダウンロードや印刷してご利用ください。
イベント賠償責任保険のパンフレット(PDF)
興行中止保険のパンフレット(PDF)
イベント(レクリエーション・行事)をめぐる多種多様なリスクには、下記のような保険のご検討もおすすめしています。
● 興行中止保険(イベント中止保険)のご案内のページはこちら
天候や偶然な事故により中止または延期を余儀なくされた時の開催費用等を補う保険
●中止理由が「悪天候・公共交通機関マヒによる場合」 は保険料1万円から。
(例)悪天候(降雨・降雪等) 会場費30万円 保険料¥10,000(条件により変更あり)。
保険料もご加入しやすい金額です。小さなイベント、町内会行事、商店会催事、会議式典などもご遠慮なくご依頼ください。
「中止理由が悪天候による場合」は下記の2つからお選びいただきます。
●悪天候もしくはそのおそれによる中止のみ。
●悪天候もしくはそのおそれによる中止と公共交通機関のマヒによる中止。
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