マイナンバー制度導入にともない、中小企業もセキュリティー対策が急務となっております。
そのためにも東京海上日動社の企業向け商品「サイバーリスク保険」をご案内いたします。
この保険は、事業活動を取り巻くサイバーリスクを1契約で包括的に補償する総合保険であり、企業が不正アクセスやサイバー攻撃を受けた場合に、実際に情報漏えい等が発生していなくてもサイバーセキュリティ事故対応に必要となった費用を補償するのが特徴です。
もちろん、発生した情報漏えい等に起因して提起された場合は損害賠償請求訴訟に関する賠償金・争訟費用等を補償いたします。
サイバー攻撃のターゲットは大企業から中小企業にシフトしています。
中小企業にとっては、自社が被害者であると同時に加害者になってしまういわゆる「踏み台」に警戒し、知らないとはいえ自社が犯罪者の片棒を担ぐことのないようにセキュリティ措置をきちんと実施することが重要です。
セキュリティー対策を施していなかった場合、損害賠償責任が生じる可能性も出てきます。
(1)事業活動を取り巻くサイバーリスクを1契約で包括的に補償します。
不正アクセスやサイバー攻撃による主なリスク例として、
①情報漏えい等に関する賠償リスク
②システムへの侵入経路を調査するフォレンジック等に関する費用リスク
③データが損壊されたことに関する修復リスク
④コンピューターシステムが停止・中断したことによる休業リスク
といったような幅広いリスクが想定されます。
(2) 実際に情報漏えい等が発生していなくてもサイバーセキュリティ事故対応に必要となった費用を補償します。
企業が不正アクセスやサイバー攻撃を受けたことによって、その対応のために支出した各種対応費用(原因・被害状況の調査、証拠保全等のサイバーセキュリティ事故対応費用)も、支払限度額や補償割合等の一定の条件のもとで補償します。
(3) 海外で提起された損害賠償請求訴訟についても補償します。
海外における損害賠償請求訴訟に関する賠償金・争訟費用も補償します。
(4)契約開始前の業務も補償対象になります。
サイバーリスク保険は、契約されたお客様へ損害賠償の提起がなされた時を事故日とします。契約開始前の業務であっても、契約開始後に損害賠償請求を受けた事故は補償対象になります。他社では、遡及日を設定し補償の範囲を絞ることもありますので、本商品は幅広い補償が受けられます。
ただし、契約に際しての告知の段階で既に事故が発生している、そのおそれがある事象については補償対象外になりますので、ご注意ください。
補償項目 |
補償内容 |
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賠償責任に関する補償 |
ご契約者がネットワークの所有、使用、管理等に関する不備に起因して、発生した他人の事業の休止または阻害や情報漏えい等の事由について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償いたします |
サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償 |
不正アクセス等を受けた際に支出した原因調査・証拠保全に要する費用、コンサルティング費用、情報漏えい時のお詫び状送付・お見舞金等の費用、損害賠償請求訴訟に対応する費用等を補償いたします。尚、不正アクセス有無の確認費用は、調査の結果不正アクセスが無かった場合も補償の対象になります。ただし、この場合の限度額は3千万円(縮小支払90%)になります。また、結果として不正アクセス等が生じていなかった場合は、不正アクセスの有無確認費用は外部機関への調査依頼費用に限りますので、ご留意ください |
コンピューターシステム中断に関する補償 |
不測かつ突発的な事由に起因して、ご契約者が所有・管理するコンピューターシステムが機能停止することによって生じた利益損失、営業継続費用を補償します。(オプション) |
※この内容は各保険の概要についてご紹介したものです。
ご契約にあたっては必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款,特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。なお、引受保険会社、保険商品により引受可能な条件等は異なる場合があります。